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高齢化社会の到来により、社会保障費の増大が危惧されていますが、日本の公的医療保険制度には、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、自己負担額を軽減する制度があります。


高額な医療費が発生すると自己負担は3割ではない

長期の入院や手術、慢性疾患による療養などで高額な医療費による家計の負担を軽減するために、高額療養費制度があります。制度を知らずにいると、必要以上に医療費を負担している可能性があります。入院や手術などで高額な医療費が発生した場合、健康保険に加入していれば、高額療養費制度によって、月ごとに定められた限度額を超えた部分は、後日返金されます。入院する際には、あらかじめ限度額までの支払いとする方法もありますので、3割の自己負担は、実質的に限度額までです。


高額療養費制度の概要

公的な健康保険制度には、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがありますが、高額療養費制度はどの公的保険でも設けられている制度です。1カ月の医療費の支払いが、所得によって定められた限度額を超えた場合には、超過額が返金されます。

70歳未満で標準報酬月額53万円未満の一般区分の所得者では、80,100円+(医療費-267,000円)×1%が、1カ月の自己負担限度額となります。高額療養費制度における1カ月とは、毎月1日から末日までをいいます。例えば、6月1日から6月30日までの1カ月に、30万円の医療費がかかったとしても、自己負担額は80,430円です。もし、100万円の医療費となっても、87,430円です。同一の医療機関以外で支払った医療費は、70歳未満の場合には、21,000円を超える支払いのみ合算されます。70歳未満の標準報酬月額53万円以上の上位所得者では、150,000円+(医療費-500,000円)×1%と自己負担額が上がりますが、住民税が非課税となる低所得者では35,400円と負担が軽減されています。70歳以上の高齢者では、現役並みの所得者では、自己負担限度額は外来44000円、入院80,100円+(医療費-267,000円)×1%です。一般所得者は、外来12,000円、入院44,000円となっています。低所得者では、外来8000円、入院は所得によって24,600円と15,000円の区分があります。

高額療養費制度には、世帯合算と多数回該当によって、医療費の負担が多い世帯はさらに負担が軽減されます。1人当たりの医療費の支払いは自己負担限度額に届かなくても、世帯合算によって超えた場合には、超過額は返金されます。ただし、70歳未満では合算される医療費は21,000円以上の支払い分のみです。70歳以上の外来の自己負担額は、個人ごととなり、世帯合算はありません。

高額療養費の支払いに該当する月が、12か月間で3カ月以上ある場合には、多数月該当として、4月目から自己負担限度額はさらに軽減されます。上位所得者で83,400円、一般所得者44,000円、低所得者24,600円です。70歳以上の現役並み所得者も44,000円となります。70歳以上の一般所得者と低所得者には、多数該当による軽減措置はありません。

高額療養費は、加入する公的な健康保険に請求手続きを行なうと支給されます。支給手続きには、病院の領収証が必要となることもあります。健康保険によっては、手続なしで自動的に振り込まれます。支払いまでには、3カ月ほどを要しますので、医療費の支払いのために、無利息での貸し付けが行なわれている健康保険もあります。