相続人の中でも、他の相続人に比較して「被相続人の財産を維持、または増加することに特別に貢献している人」に対し、この特別に貢献した事を「寄与」といい、その割合を「寄与分」といいます。寄与分に関しては頻繁に相続の問題の一つに挙がるため、「争族」回避のためにも寄与分に関して最低限の理解を持っておきましょう。


「寄与」とは何か?

相続人の中でも、他の相続人に比較して「被相続人の財産を維持、または増加することに特別に貢献している人」に対し、この特別に貢献した事を「寄与」といいます。そして、その割合を「寄与分」といいます。

貢献者がいたからこそ、遺産の金額があるわけで、貢献していない人と同じ金額というわけにはいきませんね。そこで、相続の寄与分で不公平な部分のバランスを取るのです。


寄与の種類

①家業従事型

家業である自営業や農業などに従事することによる寄与です。特別の貢献や無償性、継続性、専従性といった条件があり、その条件を満たす必要があります。

しかし現実には「無償」で家業を手伝っている、ということは少なく給与が発生していると考えられます。「家業に無償で従事していたのだから、寄与分が認められるべき」という主張は通りにくいのです。労力に見合った報酬が支払われている場合は、寄与分は認められません。家業を継ぐ場合には、公正証書・遺言の作成や生前贈与の規定の活用をする方が、確実かつ安全な方法です。

②金銭等出資型

不動産の購入時の資金援助や医療費、施設入所費用の負担などの場合による寄与です。契約書やお金の流れが明確にされている書類(通帳や領収書など)の保管は確実になさってください。

③療養看護型

相続人が故人の療養看護を行った場合による寄与です。療養看護の必要性や特別の貢献、無償性、継続性、専従性といった条件が満たされていた場合に認められます。療養看護は長期間にわたる事が多く、負担も大きいものです。

最近のニュースでも問題となっているものに「介護離職」がありますが、高額な費用を払って病院や施設入所しなければならないところを、代わりに相続人が仕事を辞めてずっと世話をした場合なども該当します。

病院や施設に入っていて、時々様子をみにくる程度では、通常の扶養義務の範囲内にあたり、療養看護の寄与分は発生しません。ドライに聞こえてしまうかもしれませんが、お金のかからない人生プランはありません。逆に、お金で解決できる問題にはクールにお金で解決した方が、お互い気持よく助け合える場合もあるのではないでしょうか。

実際に看護した人としていない人とでは、認識や見解が違ってきます。「そんなにたいした事をしてもらってない。お金をとるなんて」など、お金の問題は家族間トラブルに発展しかねません。公正証書の作成をし、その中で療養看護の遺産分割指定をしておく事が、後のトラブル回避につながるので、しかるべき書類の作成はきちんと揃えておきましょう。

④扶養型

相続人が故人の扶養を行い、故人の生活費の支出を抑える事が出来た場合の寄与です。同居して食事の面倒などをみた、毎月の仕送りをして生活面の世話をやいた場合です。扶養の必要性や、特別の貢献、無償性、継続性などの条件があります。

⑤財産管理型

故人の財産を管理していた場合の寄与です。これも条件として、財産管理の必要性や特別の貢献、無償性、継続性があげられます。故人の賃貸物件を多数管理していた場合などは、寄与分の証明は比較的簡単に済みます。