給与所得者でも確定申告?…『年末調整』と『確定申告』の違い

毎年行われる税金の調整には『年末調整』と『確定申告』がある。一般的に、サラリーマンが年末調整を行なうことに対して、自営業者は確定申告を行う。どのような違いがあるのだろうか。


年末調整とは?

年末調整は、会社員、公務員などの給与所得者に対し、1月から12月までに支払った給与や源泉所得税について12月の最終支払い日にその過不足を調整していく。特徴として、対象者は給与所得者に限定されている点だ。毎月の給与から源泉徴収した税額の合計が、1年間の給与に対して納めなければならない税額より多いか少ないかを比較する。正しい金額になるよう追加徴収や還付にて調整される。給与以外の所得がない場合には、年末調整で所得税の計算と納税手続は完了するため確定申告を行う必要はない。


確定申告とは?

確定申告は、個人が1月1日から12月31日の間の所得すべてを計算し、所得税額を確定して3月15日までに税務署に申告する。毎月給与から税金を源泉徴収されているわけではないため、報酬を受け取った後に税金を精算していく。年末調整と違うのは、対象者が限定されておらず、個人のすべての所得を対象としているため、給与所得者でも確定申告が必要な場合がある。

例えば、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人などは確定申告が必要だ。

個人商店をしている場合の所得や不動産賃貸をしている場合の所得、そして株式や不動産の売却による所得や年金による所得など、該当するものは様々だ。また、給与所得者で年末調整の対象とならなかった場合も確定申告が必要だ。

給与から税金が源泉徴収されているからと税金に対して意識が薄くなりがちだが、確定申告が必要な場合もあり、これを行うことにより税負担に対する意識が強くなる。給与所得者が確定申告を行うことで還付を受けられることもあるため、確認を推奨する。

(ZUU online)

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