商品を購入したが届かない、サービスを購入したがサービスを受けることができない、などの問題は困りものだ。クレジットカードにて払った商品やサービスに問題があっても、クレジット会社からの請求は行われてしまう。しかし、購入者には、そのような場合に支払いを拒む権利が認められている。商品やサービスの問題により支払いを止めるにはどうすべきか、クレジットカード利用時の注意点を含め確認しよう。

クレジットカード払いのしくみ

クレカ,抗弁権
(写真=mirtmirt/Shutterstock.com)

クレジットカードによる支払いの仕組みをおさらいしておきたい。クレジット契約は、購入者、販売者、クレジット会社の3者間契約になる。販売者とクレジット会社との間で「加盟店契約」が、購入者とクレジット会社の間で「立替払契約」が、購入者と販売者との間で「売買契約」が結ばれる。

クレカ払い、引き落とし前に支払いを止めるには てるみくらぶ問題で注目
(画像=ZUU online)

商品をクレジットカード払いで購入する例を考えてみよう。購入者がクレジットカード決済し商品を受け取ると、クレジット会社が代金を立て替え、販売者へ支払う。購入者は、後日、クレジット会社へ代金を払うことになる。

仮に、商品に問題があり売買契約を取り消しても、立替払契約は取り消せないため、クレジット会社から購入者への請求が行われる。そのような場合、クレジット会社への代金支払いを拒む権利が購入者にはある。それを「支払停止の抗弁権」という。

最近問題となった旅行会社てるみくらぶの件で、現金で払っていた客は取り戻すのが難しいものの、クレジットカードで支払い予定だった客はこの抗弁権を使うことができる、という指摘がネットでも見られた。

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支払停止の抗弁権とは

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利である。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」だ。支払停止の抗弁権は割賦販売法で決められている。

購入した商品が届かない、不良品や欠陥品であった、購入したサービスが提供されない、などの理由により、購入者と販売者の間で問題が生じているとする。この場合、購入者はクレジット会社からの請求に対し、支払停止の抗弁権を利用し、その問題が解決されるまで支払いを一時的に拒むことができる。

今まで、通信販売の問題、エステ業者や旅行業者の経営破綻などにより、支払停止の抗弁権を利用したケースが発生しているようだ。

支払停止の抗弁権、条件

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。

  1. 商品が見本やカタログ等と違っている
  2. 商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
  3. 商品やサービスに欠点や欠陥などがある
  4. 商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
  5. 脅迫・強要や詐欺の場合
  6. 勘違いなどによる意思表示の場合

但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外となるので注意が必要だ。

A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)

対象外となる条件で注意したいのが「A. 支払期間が2月未満」である。この条件に合致するクレジットカードの支払いは「翌月一括払い」のみである。つまり、「翌月一回払い」で払うと支払停止の抗弁を申し出ることができないのだ。また、リボ(リボルビング)払いでは3万8千円未満、それ以外の支払いでは4万円未満の場合も、支払停止の抗弁を申し出ることができないので気を付けたい。

クレジットカード払いを止めるには

支払いの停止を申し出る前に、まずは販売者への連絡が必要だ。販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。クレジットカードによっては、支払停止の抗弁ではなく、提供しているショッピング保険などで損害をカバーしてくれることもある。

クレジット会社から、支払停止の申し出について書面での提出を求められたら、書面に必要事項を記入して提出する。書面のテンプレートの入手方法は、クレジット会社に尋ねれば教えてくれるだろう。また、書面を送付する前にコピー(写し)を保管しておくとよい。クレジット会社は申し出内容を審査し、購入者と販売者の間で問題が解決するまで、支払いを停止できる場合もある。これらの手続きに困ったことがあれば、各都道府県や市町村の消費生活センターや法律の専門家へ相談してもよい。

重要なため再度のお知らせとなるが、「翌月一括払い」の場合は、「支払停止の抗弁権」の対象外であることを注意したい。これからは、4万円以上のクレジットカード決済では「ボーナス一括払い」や「2回払い」を選ぶことも検討した方がよいかもしれない。「ボーナス一括払い」や「2回払い」の金利手数料は一般的には無料だが、気になる方はお持ちのクレジットカードの金利手数料を確認しておくことをお勧めする。(ZUU online 編集部)

クレジットカード支払いに関するQ&A

Q


支払停止の抗弁権とは?

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」。

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」。


Q


支払停止の抗弁ができる条件とは?

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。
●商品が見本やカタログ等と違っている
●商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
●商品やサービスに欠点や欠陥などがある
●商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
●脅迫・強要や詐欺の場合
●勘違いなどによる意思表示の場合
但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外
A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。
●商品が見本やカタログ等と違っている
●商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
●商品やサービスに欠点や欠陥などがある
●商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
脅迫・強要や詐欺の場合
勘違いなどによる意思表示の場合
但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外
A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)


Q


クレジットカード払いを止めるには?

まずは販売者への連絡が必要販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。

まずは販売者への連絡が必要販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。