
(画像=PIXTA)
- 今回の質問
- 振出日が空欄である手形の取立依頼を受けました。そのまま受け入れても問題ないのでしょうか。振出日を記入してもらわなければなりませんか。
振出日とは、手形が振り出された日として手形に表示される日付で、手形法では必要的記載事項(手形用紙に記載されなければ手形として有効に成立し得ない要件)の1つと定めています。
しかし、手形の振出人と受取人の間に絶対的な信用・信頼がある場合、振出人が「後で受取人に補充させよう」という意図のもと、振出日や受取人、支払期日、金額の一部または全部を空欄で振り出す場合があります。このような手形は白地手形と呼ばれ、手形要件が未完成でも有効な手形とされることがあります。