バンクビジネス
(画像=PIXTA)
今回の質問
支払呈示を受けた手形を見ると、法人名など振出人の記載はあるものの届出印が押印されていません。どのように取り扱えばよいでしょうか。

手形において、振出人の署名は必要的記載事項(手形要件)であり、署名のない手形は無効となります。

署名方法は、もともとは「自署」することとされていますが、わが国では支払意思の表示など責任の意思を示す方法として、一般的に印章が用いられていることから、手形法では「記名捺印」も含むとしています(82条)。自署とは自筆でサインすること、記名捺印とは振出人の名称をゴム印などで記名し(記名判)、印章を押捺することをいいます。

✔︎ 届出印の押捺が必要