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相続預金の名義変更を依頼されました。相続人は奥様と20代のお子さんの2人で、遺産分割協議書や遺言書はないものの、話合いで承継方法は決めたそうです。どのように手続きしたらよいですか。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を、遺産を相続できる権利がある人が受け継ぐことをいいます。相続できる権利がある人とは、民法で定められた法定相続人のほか、遺言書により遺産の承継者として定められた受遺者が該当します。
相続が発生した場合には、すべての遺産は相続人・受遺者の共同管理とされ、遺産分割協議(遺産をだれがどう相続するか決めること)や遺言執行(遺言の内容どおりに実行すること)の手続きを経て処分されなければなりません。
金融機関としては、預金者が死亡したことが分かった場合に、「死亡届」の提出を受けて(あるいは提出を待たずに)、すぐにその預金者の口座を凍結します。相続預金の名義変更や払戻しは、別途相続手続きの申し出を受けて対応することになるのです。