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解説
金融機関が相続人の範囲を確認する書類として前回は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を検討しました。
相続人の範囲を確認するには原則、被相続人(預金者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を確認します。この際、戸籍謄本の「戸籍改製」欄に戸籍改製日等の記載がある場合には、さらに改製前の戸籍にさかのぼり、相続人の範囲を調べる必要があります。この改製前の戸籍を「改製原戸籍」といい、今回はこの改製原戸籍について解説します。
金融機関が相続人の範囲を確認する書類として前回は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を検討しました。
相続人の範囲を確認するには原則、被相続人(預金者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を確認します。この際、戸籍謄本の「戸籍改製」欄に戸籍改製日等の記載がある場合には、さらに改製前の戸籍にさかのぼり、相続人の範囲を調べる必要があります。この改製前の戸籍を「改製原戸籍」といい、今回はこの改製原戸籍について解説します。