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解説
金融機関が遺産の分配方法を確認する書類の1つに遺言があり、前回はそのうち公正証書遺言について解説しました。今回は、自筆証書遺言と検認済証明書について解説します。
自筆証書遺言は遺言者が自分でいつでも作成することができ、公正証書遺言を作成する場合のように公証役場に行く必要はありません。しかし、自分で作成できるとはいえ、自筆証書遺言も公正証書遺言と同様、民法に定められた方式に従って作成する必要があります(要式性、民法960条)。
金融機関が遺産の分配方法を確認する書類の1つに遺言があり、前回はそのうち公正証書遺言について解説しました。今回は、自筆証書遺言と検認済証明書について解説します。
自筆証書遺言は遺言者が自分でいつでも作成することができ、公正証書遺言を作成する場合のように公証役場に行く必要はありません。しかし、自分で作成できるとはいえ、自筆証書遺言も公正証書遺言と同様、民法に定められた方式に従って作成する必要があります(要式性、民法960条)。