
(画像=Bubbers BB / Shutterstock.com)
解説
民法の改正で「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日以後の相続から適用できるようになった。
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を考えた今回の民法改正の目玉となる制度である。老老相続・遠方に住んでいる子への相続・子が亡くなっている祖父母と孫世代との相続――などと相続の形が多様化する中、遺産分割協議の際にしっかりと検討していかなければならない制度だ。
民法の改正で「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日以後の相続から適用できるようになった。
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を考えた今回の民法改正の目玉となる制度である。老老相続・遠方に住んでいる子への相続・子が亡くなっている祖父母と孫世代との相続――などと相続の形が多様化する中、遺産分割協議の際にしっかりと検討していかなければならない制度だ。