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(画像=Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock.com)

7 少し前に配偶者を亡くしているお客様「未支給年金のご請求はお済みになりましたか?」

お客様は、配偶者を亡くして悲しみの最中にいると思われるが、そんな中でも、「未支給年金」の請求手続きは行うべきだろう。

日本年金機構のホームページには、「年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、『年金受給権者死亡届(報告書)』の提出が必要です」と書かれている。

年金は偶数月に支給されるので、例えば4月16日に年金受給者が亡くなった場合、4月分の年金額は、6月に支払われることになる。5月に亡くなった場合には、4月・5月の2カ月分が6月15日に支払われることになる。

未支給年金の請求とは、この未支給分について、本人ではなく遺族を受取人とする手続きである。死亡した受給権者と生計が同一であれば、配偶者や子など、その他の3親等までが受け取ることができる。

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