
(画像=Watchara Ritjan/Shutterstock)
- 2 住替えを検討しているお客様
- 既存のマイホーム売却に係る各種の特例の存在・概要を説明する
住替えということは、現在のマイホームを売却することを意味する。そこで、一定要件を満たすマイホームの売却にあたっては、①3000万円特別控除、②軽減税率の特例、③買換え特例といった「居住用財産の譲渡の特例」があることをお客様に案内したい。
①〜③の特例は「売却益が出た」ケースだが、「売却損が出た」ケースでも、「譲渡損失の損益通算および繰越控除」という特例がある。いずれにせよ、ここで心がけたいのは、あくまでも各特例の存在・概要の案内までにとどめること。特例が適用できる・できないといった判断は厳に慎んでほしい。
各特例の適用要件は非常に細かく、お客様の状況に相当踏み込まなければ正確な判断はできない。これは税理士法に抵触するおそれもあるうえ、不正確な情報を提供した場合には、大きく信頼を失う結果となる。