年金の受給には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあり、老齢年金は大半の方が興味を持っているでしょう。しかし障害年金や遺族年金についてはあまり知らない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は遺族年金にフォーカスします。
日本の年金の3本柱に共通すること

まずは3つある年金の違いを確認しましょう。
老齢年金
20歳から60歳までの全期間で保険料を納めた方に65歳から満額支給される年金です。老齢年金を受けるためには保険料を通算10年以上納めることが必要です(2019年4月1日時点の条件)。
障害年金
病気・ケガの影響で日常生活や仕事などが制限された人に支給されます。現役世代でも受け取れます。
遺族年金
被保険者が亡くなったときに、被保険者によって生計を維持していた配偶者や子など遺族に支給される年金です。
3つの年金に共通するのは、会社員や公務員などが加入する厚生年金と、自営業が加入する国民年金では、厚生年金の方が条件も額も優遇されているということです。
では遺族年金の場合に具体的にどのような差があるのかをチェックしましょう。
国民年金加入者なら子が18歳になるまで支給
自営業者やフリーランスなどが加入している国民年金の場合、支給されるのは「遺族基礎年金」です。支給対象者は「18歳未満の子がいる配偶者」と「18歳になった年度の3月31日までの子」「20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子」です。
つまり、配偶者と子のどちらに支給されても子が18歳もしくは20歳になったら支給が終わってしまうのです。
厚生年金加入者なら配偶者に生涯年金が支給される
会社員や公務員などが加入している厚生年金の場合、支給されるのは「遺族厚生年金」で、支給対象者は「妻」「子・孫」「55歳以上の夫や父母、祖父母」です。
妻が受け取る場合にはすぐに支給開始になり、亡くなるまでずっと支給されます。夫や父母が受け取る場合は、60歳以降から終身で支給されます。子・孫は18歳になった年度の3月31日まで、もしくは20歳未満の障害等級1・2級の者に支給されます。
「遺族基礎年金」と比べると同じ遺族年金でもかなりの差があります。
遺族年金で受け取れる金額を知ろう
年金の額でも国民年金と厚生年金では差があります。
遺族基礎年金は年額78万100円の基本部分に、子ひとりあたり年額22万4,500円が加算されます(第3子以降は7万4,800円)。一般的に毎月の支給額は8万~10万円ほどです。
これにより配偶者+子一人であれば約100万円、配偶者+子2人であれば約123万円が一年間に支払われます。
遺族厚生年金は勤続年数や収入によってかなり複雑な計算式になってきます。一般的には、妻の場合の支給額は年額60万~100万円が多いようです。
18歳未満の子がいる場合は遺族基礎年金も加算されます。また遺族厚生年金の支給を受けている人が老齢年金対象者になった場合には、この分も勘案されます(ただし老齢年金がそのまま上乗せになるわけではありません)。
遺族年金の納付要件を満たしてない場合は死亡一時金がある
最後に納付要件にも触れておきましょう。次のいずれかひとつに該当していることが必須です。
20歳から死亡日の前々月までに3分の2以上の保険料を納付していること(免除含む)。
死亡日の前々日からさかのぼって直近1年間に保険料の未納がないこと。
納付要件を満たしていなく遺族基礎年金を支給されない場合には「死亡一時金」を受け取れます。この場合、国民年金保険料を3年以上納めていることが要件で、額は保険料を納めた月数によって12~32万円です(ただし寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択)。
もうひとつ注意したいのは年収850万円未満の人だけが遺族年金を受け取ることができるということです。
遺族年金はかなり複雑な制度のため、対象者になったときは市町村の窓口や年金事務所に早めに相談に行き、詳しく聞いてみましょう。(提供:ANA Financial Journal)
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