2019年4月から「働き方改革関連法」が順次スタートしています。中でも注目を集めているのが、残業時間の上限と年次有給休暇の新ルールでしょう。特に年5日確実に取れる年次有給休暇は、働く時間を減らし余暇を充実させてくれるのです。
4月から有給休暇取得のルールが変更された

働き方改革では多くの人々が柔軟に働ける社会を目指せるよう新しいルールを作りました。そのひとつに有給休暇を確実に取得するための法律が含まれています。それが年5日の年次有給休暇の確実な取得義務です。
これまで有給休暇があっても取得できない、取得しづらいという人も多く、せっかくの有給休暇が利用されていないという問題がありました。
この問題を解消するために作られた新ルールでは、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、使用者は年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられたのです。
年5日の年次有給休暇取得義務の対象者とは
労働時間や原則となる付与日数
年次有給休暇の新ルールの対象となるのは、6ヵ月以上継続して勤務して、その間の全労働日の8割以上を出勤した労働者です。
対象労働者は管理監督者、有期雇用労働者も含まれます。また、原則として年10日の年次有給休暇を付与されている労働者には、さらに年5日は使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
就職したばかりの人や、就職したものの病気などで出勤できなかった人は対象外となる点に注意しましょう。
パートタイム労働者でも年次有給休暇が10日の人は対象
パートタイム労働者など、労働日数が少ない労働者は、所定労働日数に応じて年次有給休暇の日数が比例付与されます。
比例付与の対象となるのは所定労働時間が週30時間未満で、さらに週の所定労働日数が4日以下、または年間労働日数が216日以下の労働者です。
この場合は6ヵ月継続勤務で7日、1年6ヵ月で8日、2年6ヵ月で9日といった具合に年次有給休暇は増えていき、新ルールの対象となる10日に達するには最低でも3年6ヵ月の継続勤務が必要です。
パートタイム労働者は現在の有給休暇日数を確かめて、新ルールの対象となるのか確認しましょう。
年5日の年次有給休暇のタイミングと取得日
義務化される年5日の有給休暇の取得時季は基本的に使用者が指定します。ただし時季の指定を行う際には労働者の意見を聴取し、希望に沿えられるよう努力する必要があります。労働者側はその指定された時季の中で、有給休暇の取得日を決めることができます。
年次有給休暇の請求権の時効は2年
年次有給休暇は2年を限度に繰り越せます。また企業側は年次有給休暇を取得した労働者に対して、減給など不当な扱いをしないよう定められています。
さらに新ルールでは年5日の年次有給休暇の取得に違反した場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられることがあります。
新ルールの対象となるパートタイム労働者の労働時間は?
先ほども触れた通りパートタイム労働者は労働時間や労働日数により、年次有給休暇の付与日数が異なります。年10日の年次有給休暇が付与された労働者のみ、新ルールの対象になるのです。
継続勤務期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | ||
週所定 労働時間 |
30時間以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定 労働日数 |
5日以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
3日 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1日 | 1 | 2 | 3 | |||||
年間 労働日数 |
217日以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
121日~168日 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
73日~120日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
48日~72日 | 1 | 2 | 3 |
単位:日
早見表を見ると新ルールである年5日の年次有給休暇取得義務の対象となるパートタイム労働者は、労働時間が週30時間、週5日、年217日のいずれかに該当し、かつ6ヵ月以上継続勤務している人や、週4日以上で3年6ヵ月以上継続勤務している人などに限られることが分かります。
また今回の法改正では前年度の繰り越し分は年10日の範囲に含まれません。年10日未満のパートタイム労働者が有給休暇を使わずに繰り越したとしても、年5日の年次有給休暇取得義務の対象者にはならないわけです。
新ルールの年5日の年次有給休暇は何に使う?
正社員でもパートタイム労働者でも、年間10日の有給休暇が付与されている人は、新ルールである年5日の年次有給休暇取得義務の対象者です。
今までと違って確実に取れる5日間の有給休暇をどう過ごすのか、今から計画を立ててみてはいかがでしょうか。(提供:ANA Financial Journal)
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