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(画像=Odua Images/Shutterstock.com)
為替編
お客様から「振込金額を間違えたので振込を取り止めたい」旨の依頼を受けた場合、どのように対応すればよいですか。

金融機関に振込を依頼したが、その振込をする必要がなくなった、振込金額を間違えたなどの理由から、振込を取り止める必要が生じた場合、振込依頼人は金融機関に対して当該振込を取り止めたい旨を申し出ます。

振込依頼人からの申し出により、取り組んだ振込を取り止めて振込金を振込依頼人に返却し、振込の依頼をなかったことにする手続きを振込の組戻といいます。

組戻の申し出は振込を依頼した仕向店に対して行われる必要があり、組戻を依頼する者は振込依頼人でなければなりません。仕向店は組戻の依頼を受けたときには振込依頼人本人であることを確認するために、振込受付時に交付した振込金受取書や振込受付書などを提示してもらいます。

組戻依頼人が、振込依頼人であることが確認できたら、組戻依頼書を取り受けます。組戻依頼書に押捺してもらう印鑑は、依頼人と取引がある場合には届出印に、取引がない場合には認印や三文判等になります。

振込が発信済みか確認