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- お客様の情報
- 昭和36年3月生まれ(今年58歳)の女性。24歳のときに結婚し、現在は専業主婦。配偶者(今年59歳)はこれまでずっと民間企業に勤務している
今回のお客様に、どのような切り口でアプローチするとよいか考えてみましょう。
話題とする公的年金の受給額についてはケースに分けて考えます。一番分かりやすい例は、お客様が一度も民間企業等で働いたことがなく、国民年金に加入しているケースです。
今回のお客様は国民年金制度における「第3号被保険者」に該当します。第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員など厚生年金保険に加入している者)に扶養されている配偶者をいいます。第3号被保険者の国民年金保険料については、厚生年金保険の制度から支払われるので、自身で納付は行わないものの、第3号被保険者である期間は将来の年金額に反映されます。
第3号被保険者の制度は、昭和61年(1986年)4月に始まり、これ以降、対象者は国民年金に強制加入されることになりました。
今回のお客様は24歳で結婚し、昭和61年4月時点で25歳に達しています。よって、25歳のときに国民年金の第3号被保険者になりました。配偶者が民間企業で働き続け、自身は専業主婦のままでいれば、60歳になるまで国民年金の加入者であることが想定されます。
この場合、25歳から60歳に達するまでの加入期間(約35年)に対応する老齢基礎年金が65歳から支給されます。老齢基礎年金は40年間(20歳から60歳に達するまで)の加入で満額を受け取れますので、受給額(年額)を概算すると、満額約80万円×40年分の約35年=70万円程度になります。