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〈個人・法人共通〉❸ 本人確認書類のコピーの提示を受けて本人特定事項の確認を行う

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犯罪収益移転防止法施行規則6条では、特定事業者がお客様の本人特定事項を確認する方法として、本人確認書類の「提示」を挙げています。提示とは「差し出して見せる・示す」ことを指します。施行規則上に「原本の写し等でも認める」記載はないため、提示を受ける書類は原本が前提となります。
犯罪収益移転防止法施行規則6条では、特定事業者がお客様の本人特定事項を確認する方法として、本人確認書類の「提示」を挙げています。提示とは「差し出して見せる・示す」ことを指します。施行規則上に「原本の写し等でも認める」記載はないため、提示を受ける書類は原本が前提となります。