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〈法人の場合〉⓫ 実質的支配者が外国PEPsに該当するかどうか確認していない

(画像=バンクビジネス)
犯罪収益移転防止法施行令12条には、犯罪収益移転防止法4条上の「厳格な顧客管理を行う必要性が特に認められる取引」が列挙されています。内訳として、外国の要人およびその家族が含まれることが定められています。犯罪収益移転防止法施行規則15 条に、具体的な職位が詳細に指定されています。これらは、いわゆる外国PEPsに対し特に厳格な顧客管理が必要となる根拠法です。
犯罪収益移転防止法施行令12条には、犯罪収益移転防止法4条上の「厳格な顧客管理を行う必要性が特に認められる取引」が列挙されています。内訳として、外国の要人およびその家族が含まれることが定められています。犯罪収益移転防止法施行規則15 条に、具体的な職位が詳細に指定されています。これらは、いわゆる外国PEPsに対し特に厳格な顧客管理が必要となる根拠法です。