
(画像=PIXTA)
- 為替編
- 被仕向店において振込入金できない場合、被仕向店はどのように対応するのでしょうか。また、仕向店ではどう対応するのですか。
振込取引では、被仕向店は仕向店から受信した振込通知に基づいて振込金を受取人口座へ入金処理することになっています。
「入金処理する際に振込通知の受取人名や受取人口座の預金種目・口座番号のいずれかが被仕向店の受取人口座と不一致で入金口座が特定できなかった」「受取人口座に振込入金停止が設定されていた」「受取人口座が解約済みであった」等の理由から受取人口座に入金できない場合があります。
このとき、被仕向店は振込通知に記載されている3桁の付加コードのうち一番左に記載された「入金不能時の仕向店照会表示」により取り扱います。
「1」(照会不要)の場合には、被仕向店は返却理由を明示して、直ちに仕向店に資金を返却することになっています。
一方、「0」(照会必要)の場合には、被仕向店は「一般通信【照会】」により仕向店に照会し、仕向店からの訂正依頼電文や取消依頼電文または組戻依頼電文等の回答に基づいて処理をします。
ただし、被仕向店の照会に対して、仕向店から照会日の翌々営業日までに回答がない場合は、回答を待たずに資金を仕向店へ返送することができます。
また、被仕向店において受取人口座が解約済みであったり振込入金停止が設定してあったりして、返却する理由が明確であれば、仕向店への照会を省略し返却理由を明記して資金を返却してもよいことになっています。