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遺留分制度とは、相続人の生活保障および公平性を図るために、遺言者の遺産のうち一定割合を相続人が相続する権利を保障する制度です。この一定割合を遺留分といいます。また、遺留分を受ける権利を有する者を遺留分権者といい、兄弟姉妹を除く法定相続人が対象です。
遺言によって自己の遺留分が侵害された相続人は、侵害された分を取り戻すことができます。今年7月に民法(相続法)が改正されましたが、以前は遺留分を取り戻す権利を行使することを遺留分減殺請求といっていました。この請求権の消滅時効は、遺留分権者が相続開始等を知ったときから1年または知らないまま10年が経過したときとなります。
遺留分減殺請求権は、今回の改正により「遺留分侵害額請求権」に変更されました。