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ここでは、外国人からの口座開設依頼に対する基本的な対応とケース別の対応を解説します。
永住者の配偶者等から口座開設を依頼された
在留資格の「永住者」とは、一定の要件を満たして永住許可申請を行い、法務大臣より許可を受けて日本に永住している外国人のことをいいます。原則として10年以上継続して日本に在留していること、そのうち5年間は就労資格を持っていることなどの要件を満たす必要があります。
永住者には、在留期間や就労等に制限がなく、日本人と同じように活動ができます。ただし、犯罪等一定の不正を犯した場合には永住許可を失います。