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遺言執行者とは、遺言の内容の実現を担う者のことです。遺言執行者の法的地位について、今年7月の相続法(民法)改正前は遺言執行者は相続人の代理人であると定められているのみで権限の定めがなく、地位が明確ではありませんでした。
しかし、相続法の改正により、遺言の執行において、預貯金債権につき、遺言執行者が預貯金の払戻請求および解約の申入れをすることができることが明記されました(新民法1014条3項)。
したがって、遺言に遺言執行者の権限に関する特段の記載がなくとも、遺言執行を妨げる記載のない限りにおいては、遺言執行者による手続きを通じて「相続させる旨」が記載された特定財産承継遺言(共同相続人のうちの特定の相続人に対し、特定の遺産を相続させる遺言)に基づく相続預貯金の払戻しを依頼された場合に次の4つの事項を確認したうえで、これに応じて問題ありません。