暮らしとおかねVol.6 知らないと大変! 民法改正Q&A
民法改正で私たちの生活はどう変わるのか、個人事業主やサービス業、金融業など主な業界への影響は?マンガを交えてやさしく解説!

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債務引受の明文化と活用範囲の拡大

Q 銀行が債務者Aさんに対して900万円を貸していたところ、Aさんが亡くなり、妻のBさんと息子のCさんが相続しました。銀行としては、債務者が増えると債権管理が大変になるので、高齢なBさんではなくCさん1人に債務を承継してもらいたいと考えています。どのような手続きを取ればよいでしょうか。

A Aさんが死亡し、相続が開始したことで、銀行に対する債務は、法定相続分に従って分割され、Bさんが600万円の債務を、Cさんが300万円の債務を承継することになります。これをCさん1人が900万円の債務を負担する状況にするためには、今回の改正で明文規定された免責的債務引受を行い、Cさんのみを債務者とすることが考えられます。具体的な手続きとしては、銀行がCさんと免責的債務引受にかかる契約を締結し、Bさんにその契約をした旨を通知することで足ります。

❶債務引受について明文化