債務引受の明文化と活用範囲の拡大
Q 銀行が債務者Aさんに対して900万円を貸していたところ、Aさんが亡くなり、妻のBさんと息子のCさんが相続しました。銀行としては、債務者が増えると債権管理が大変になるので、高齢なBさんではなくCさん1人に債務を承継してもらいたいと考えています。どのような手続きを取ればよいでしょうか。
A Aさんが死亡し、相続が開始したことで、銀行に対する債務は、法定相続分に従って分割され、Bさんが600万円の債務を、Cさんが300万円の債務を承継することになります。これをCさん1人が900万円の債務を負担する状況にするためには、今回の改正で明文規定された免責的債務引受を行い、Cさんのみを債務者とすることが考えられます。具体的な手続きとしては、銀行がCさんと免責的債務引受にかかる契約を締結し、Bさんにその契約をした旨を通知することで足ります。