お客様に喜ばれる税金アドバイス
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孫の学費や学費以外の教育費などに充てるための資金を多額に贈与する場合、「教育資金の一括贈与の非課税特例」の活用が有効と考えられます。この特例は、30歳未満の人が親や祖父母など直系尊属から教育資金を贈与された場合、1500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

適用期限は、令和元年度税制改正により2年延長され、令和3年3月31日までとなっています。

対象となる教育資金は、入学金や授業料、学用品の購入費など学校等に対して直接支払われる金銭のほか、学習塾や水泳教室の費用など学校等以外に対して直接支払われる金銭です。

特例の適用を受けるには、金融機関に必要書類を提出し、教育資金専用口座を開設して贈与された資金を預け入れるなどの手続きが必要です。受贈者が教育資金専用口座に預け入れた資金を払い出す場合、教育資金を支払ったことが証明できる領収書等を金融機関に提出することになります。

お客様には以上のような制度概要を説明するとよいでしょう。

贈与後3年以内の死亡により相続対象に