施行後の保証契約ではこんな取組みを行おう
改正債権法施行後の保証契約のために、融資担当者が行う確認・説明を紹介します。

(画像=PIXTA)
施行後に行う対応の基本
債権法改正を受けて、融資担当者が行う保証手続きやお客様への対応も変える必要があります。ここでは、改正法の施行後に融資担当者が確認・説明する事項に分けて解説します。
- 融資担当者が確認する事項
代表的な確認事項に、ⓐ契約締結時の主債務者から保証人への情報提供の履行状況、ⓑ公証人による保証意思確認の対象者に該当するか否かの2点が挙げられます。
ⓐについては、改正法により、主債務者から保証人となる個人に、財産および収支の状況、その他の債務の有無および債務の額ならびに履行状況、予定を含む担保の提供状況の情報を提供することが義務化されました。また、保証人が主債務者の財産状況等を誤認していた場合に、保証契約を取り消せるようになっています。
このため、金融機関の多くは、法の趣旨どおりの提供実態の有無を確認することにしています。
ⓑについては、改正法により、個人が事業用融資の保証を行う場合、公証人があらかじめ保証人本人から保証意思を確認しなければ保証契約は効力を生じないこととされました。その一方で、主債務者が法人の場合の役員等や株主議決権の過半数を有する者、主債務者が個人の場合の共同事業者または主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者にはこのルールは適用されません。
よって、金融機関の実務では、公証人による保証意思確認が必要な案件か確認することが重要となるため、この確認を行うようになるといわれています。