債権法改正により変わる書類・変わらない書類

債権法の改正を受けて、融資業務に関する様々な書類が改訂される一方で、改訂されない書類もあるでしょう。ここでは、記載が変わる書類の例を挙げて変更内容を紹介します。

疑問
(画像=PIXTA)

▼改正により変わる書類の例

事業性融資の実行にあたって利用する書類

借入申込書…借入申込人に記載してもらって提出を受ける書類
▶変更内容:公証人による保証意思確認の要否を判断するため、「資金使途の確認」「債務者と保証人の関係の表明」などの記入欄が設けられる
金銭消費貸借契約証書…融資契約を締結する際に取り交わす書類
▶変更内容:「融資契約の要物契約化」「保証意思確認のための公正証書の作成」「保証人・債務者への履行請求の絶対的効力の維持」「債務者から保証人への情報提供」等に関する条文が記載される