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改正債権法の施行日前に締結した保証契約について、施行日後に更新する場合や、主債務・保証内容を変更する場合が出てくると思います。この場合、どんな変更等であっても改正法で定められた「保証意思宣明公正証書」を作成する必要があるのでしょうか?
最終回では、法改正による新制度の適用と、施行日前に締結された保証契約との関係を説明する。
1.経過措置の概要
改正法附則21条1項は、改正法の施行日前に締結された保証契約には、保証に関する改正法の規定は適用されないとしている。つまり、施行日前に締結した保証契約については、原則として改正法に適合させるための何らかの措置をとる必要はない。
ただし、以下①~③の場合には、改正法に則した対応が必要となる。