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ポイント1.農地の納税猶予における範囲の拡大
特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市街化区域農地等で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画区域内に所在するものが追加された。
(1)制度の概要
農業経営者が、農業用の農地等を推定相続人の1人に一括で贈与し、その受贈者が農業経営を継続した場合、原則としてその農地等の贈与者または受贈者が亡くなる日まで、農地等に係る贈与税が猶予される。
また、農業経営者から相続・遺贈により農地等を相続した農業相続人が農業経営を継続した場合、原則として農業相続人が亡くなる日まで、農地等に係る一定の相続税が猶予される。
(2)農地等の範囲の追加
納税猶予の対象となる農地等とは、農地、採草放牧地、準農地をいう(特例適用農地)。ただし、三大都市圏の特定市街化区域農地等は、生産緑地および田園住居地域内にある農地(平成30年4月1日施行)を除いて対象とならない。
なお、生産緑地は、告示日から30年経過する前に市町村に申出を行い「特定生産緑地」の指定を受けることで、市町村への買取申出時期を10年間延期することができる。そして10年経過後に、改めて所有者等の同意を得られれば、繰り返し10年間延長できる。
特定生産緑地の指定または指定期限の延長されなかった生産緑地は、現に適用を受けている納税猶予に限り継続する。
都市計画法の改正を前提に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在する農地が納税猶予の対象に追加されることとなった(図表1)

(画像=ファイナンシャルアドバイザー)