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ケース③ 祖父母から未成年の孫の口座開設を依頼された

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ケース②でも説明したとおり、未成年の子供の口座を開設する場合は、通常、法定代理人である親との間で手続きを行うことになります。祖父母から未成年者である孫の口座開設の申込みを受けた場合、祖父母は通常は親権者(法定代理人)ではないので、申し出は謝絶することになります。
ただし、孫の両親が死亡しており、祖父母が家庭裁判所に申請して親権者となっているというケースもあります。
また、孫の母親が未婚かつ未成年者といったケースでは、親権者としての責任を十分に果たせない可能性があり、このような場合は、未成年の母親に代わってその母親の親権者である祖父母が親権を代行することがあります。