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「家族滞在」の外国人から口座開設を依頼されたらどのように対応したらよい?

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「家族滞在」とは、日本で働いている外国人の方が、扶養している家族を日本に呼んで一緒に暮らすために必要な在留資格です。家族滞在の要件や特徴は以下のとおりです。
①扶養者の在留資格は、就労が認められる在留資格(例えば、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能等)または留学であることが必要です。
②対象となるのは扶養を受けている配偶者または子のみです。したがって、経済的に独立していて、扶養を受けていない配偶者や子は該当しません。なお、配偶者等の在留期間は、扶養者の在留期間が終了するまでとなります。
③扶養者に十分な扶養能力があることが必要です。したがって在留資格が「留学」であっても、日本語学校生・専門学校生には扶養能力がないため、認められません。
④原則として収入を伴う活動はできません。ただし、「資格外活動許可」を申請することにより、決められた時間の範囲内(1週間に28時間)であれば、アルバイトやパートなどの活動をすることができます。