戸籍
(画像=PIXTA)

お客様から相続預金の払戻しを依頼され、戸籍謄本等の提出を受けました。この場合、関係者の現在の戸籍については、どんな点を確認すればよいのでしょうか。

今回より、預金者の相続人の確認に必要な「戸籍」に関する書類を取り上げます。日本では戸籍制度が採用されています。戸籍とは日本人の身分関係を登録した公の台帳で、出生から死亡までの一生の身分行為を把握できます。今回は関係者の現在の戸籍に関する書類について解説します。

相続預金払戻手続きにおいて、「相続届」や「遺産分割協議書」に記載された相続人が正当な相続人であるのか確認するために、①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、②相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。

戸籍は一定の様式に基づいて作製されていて、その見方のコツをつかんでおかなければなりません。本来相続届に記載されるべき相続人を1人でも見逃したまま相続預金の名義変更を行うと、見逃した相続人から責任を追及される恐れがありますので、戸籍謄本をしっかり確認したいところです。

現在の戸籍は、平成6年の戸籍法改正により、コンピュータ化されています。用紙もB4横からA4縦へ、縦書きから横書きへとなりました。交付される書類の名称も「戸籍謄本」から「戸籍全部事項証明書」となりました。

相続人の状況などを確認することができる