
(画像=PIXTA)
- 今回の質問
- 遺言書を作っても、財産の分け方に納得がいかず家族が揉めないか心配しているお客様がいます。そもそも相続人は遺言書どおりに財産を相続する必要があるのでしょうか。また、家族が揉めないように遺言書に何か工夫できることはありませんか?
前々回・前回と遺言書の書き方を見てきたが、遺言書を作成したとしても、相続人は絶対に遺言書どおりに相続しなければいけないわけではない。
確かに遺言書があった場合、法定相続割合による相続よりも遺言書の内容が優先される。ただし、いくつかの条件付きではあるが、相続人は遺言書と異なる分け方で相続することもできる。
遺言書と異なる分け方をしたい財産がある場合、相続人全員で遺産分割協議を行う。受遺者(遺言によって遺贈を受ける相続人以外の人)や遺言執行者が指定されている場合、それらの者が合意する必要がある点にも注意したい。
遺言書どおりにならないケースとしては、不動産のみを相続し相続税の納税が困難になってしまったり、遺言書どおりに相続すると相続税の負担が非常に大きくなったりしてしまうケースがある。また遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、分け方を変更することで円滑に相続できることもある。