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ここでは、贈与に関するよくあるニーズを挙げ、アドバイスに必要な知識を解説します。
ケース① 定期的に送金している子どもへの仕送りの額を増やしたい

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贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対して課税されます。しかし、親子や夫婦、兄弟姉妹間など扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにされた贈与で、通常必要と認められる範囲内の金額であれば、贈与税は課税されないことになっています。
したがって、この要件を満たせば贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えるものであっても贈与税を支払う必要はありません。
ただし、この場合の贈与は、必要な都度、生活費や教育費に直接支払われるものに限られていますので、生活費なら毎月送金する、学費であれば支払いの都度│といった、仕送りのタイミングも留意したいところとなります。