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預 金 編【Vol.7】差押命令送達時の対応
- 今回の質問
- 自行庫のお客様の預金に対して差押命令が送達された場合、預金はどうなりますか。金融機関ではどのように対応すればよいのでしょうか。

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差押には、「民事執行法に基づく強制執行手続きとしての差押」と、税金等の滞納処分を行う「国税徴収法に準拠して行われる差押」があります。差押命令が送達されるのは民事執行法に基づく差押です。今回はその対応について学びましょう。
民事執行法に基づいて行われる債務者の預金を差し押さえる手続きは、債権者が債務者の住所地を管轄する地方裁判所に、申立てを行うことから始まります。地方裁判所は、債権者からの申立てを適法に受理したときは、差押命令正本を第三債務者(債務者が預金を預入れしている金融機関)に対して、通常は特別送達で発送し、その後に債務者宛に発送します。
この債権差押命令により、債務者は差し押さえられた預金の取立、その他の処分をすることを禁止され、第三債務者である金融機関は債務者(預金者)への預金の支払いも禁止されます。債権差押命令の効力は、債権差押命令が第三債務者に送達されたときから生じます。