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相続・事業承継対策❶

(画像=ファイナンシャル・アドバイザー)
効果の大きい相続税対策の1つとして「小規模宅地等の特例」がある。だが、ここ数年、その適用要件が厳しくなり、適用を受けられなくなってしまった人が増えている。
⑴2010年度改正
①継続要件の付与
以前は、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等について、相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しなくても、一定の要件のもとで200㎡まで50%減額の適用を受けることができた。
しかし、現在は継続要件が付され、相続税の申告期限まで、相続人等が事業または居住を継続しない宅地等は、同特例の適用を受けられなくなっている。
この改正により、以前は相続税納税のために申告期限前に相続財産である土地等を売却しても最低限200㎡までは50%の減額を受けることができたが、現在は申告期限まで事業または居住を継続しない限り、同特例の適用を受けられなくなっている。
②取得者ごとに適用要件を判定