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相続・事業承継対策❻

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相続税納税用に売却予定地を確保しているケースがある。相続が発生した際にはいつでも売却できるように、何も利用しない未利用地や駐車場など、極力他者の権利が付着しないような形態で保有している場合が多いだろう。
従来、納税用地を売却するなら「相続発生後のほうがよい」と考えられていたが、現在では「相続が発生する前に売却したほうがよい」ケースが増えている。以下、その理由等について解説する。
相続税納税用に売却予定地を確保しているケースがある。相続が発生した際にはいつでも売却できるように、何も利用しない未利用地や駐車場など、極力他者の権利が付着しないような形態で保有している場合が多いだろう。
従来、納税用地を売却するなら「相続発生後のほうがよい」と考えられていたが、現在では「相続が発生する前に売却したほうがよい」ケースが増えている。以下、その理由等について解説する。