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在留外国人から住宅ローンの申込みがあった場合どんなことに留意すればよい?

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出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部が2018年に改正(19年4月より施行)されたことにより、在留外国人の増加が見込まれています。在留外国人の中には、金融機関に住宅ローンを申し込む人も相当数現れてくるでしょう。
在留外国人が我が国に滞在するには、入管法の定めにより、いずれかの在留資格を取得していなければなりません。そして、取得した在留資格と在留期間の範囲内でのみ活動することが認められ、在留資格以外の活動はできません。また、永住権を有する者もしくは特別永住者を除いて滞在できる期間も定められており、滞在期間を延長したい場合は、更新手続きを行う必要があります。
つまり、在留外国人との取引にあたっては、在留資格と在留期間を確認することが最も重要になります。例えば、ローンの返済期間内に在留期間が終了する場合、在留期間が更新されなければ、在留外国人は我が国に滞在できなくなります。
そうなるとローンの返済に支障が生じますので、永住権を有していない在留外国人とのローン取引は行わない、もしくは、条件を厳しくしている金融機関も存在します。少なくとも、永住権を有していない在留外国人から住宅ローンの申込みがあった場合は、将来の定住の意思をヒアリングしておくことが望ましいといえます。