
(画像=nonpii/PIXTA)
一般企業以上にリスクは多い。細部に至るまでのチェックを
人生100年時代を迎え、少子高齢化社会の在り方が問われる昨今、福祉制度の充実が喫緊の課題であるが、その実務の中心を担うのが社会福祉法人である。
社会福祉法人は、宗教法人などと並ぶ代表的な公益法人であるが、歴史的経緯もあり、いくつかの特色がある。
身近な存在ではあるものの、生損保を含めた各種提案は、宗教法人に対する提案と並んで躊躇されがちである。しかし、その保険に対するニーズは決して小さくない。
今回はその現状把握、取り巻くリスクと対応する保険の活用について確認しておこう。

(画像=ファイナンシャル・アドバイザー)
1.社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法にて「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されており、公益法人から発展した特別法人である。
「社会福祉事業」は、同法第2条で、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業が定義されている。
なお、社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、公益事業および収益事業も行うことができる点は押さえておこう。
①第1種社会福祉事業
・利用者への影響が大きいことから、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)であり、特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設などがある。
・経営主体は、行政および社会福祉法人が原則であり、都道府県知事等への届出が必要となる。個別法により、保護施設ならびに養護老人ホーム、特別養護老人ホームの経営主体は、行政および社会福祉法人、日本赤十字社に限定されている。
・社会福祉法人の設立には、所轄庁である都道府県の認可が必要であるが、市域を超えて事業を行わない場合には当該市が認可を行う。