タワマン
(画像=PIXTA)

逆ザヤ状態は解消に向かう。今後の住宅ローン提案に注意が必要だ。

借入残高に応じて税額控除を受けられる住宅ローン減税制度は、2019年の消費税引上げ、20年からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって、大きく変化してきた。

19年までは、一般の住宅なら年末ローン残高4000万円まで、長期優良住宅などの「認定住宅」なら5000万円までが対象で、残高の1%を10年間控除する仕組みだった。20年と21年には特例として最大13年に延長され、11〜13年目の控除額は年末ローン残高の1%と建物購入価格の2%×3分の1のいずれか小さい額となった。

この特例は、注文住宅などは21年9月末までに請負契約を、分譲住宅などは21年11月末までに売買契約を締結することが条件だ。すでに期限が切れている。今後の税制は、21年12月10日の22年度税制改正大綱、および22年3月の税制改正法案成立によって決まる予定だ。

逆ザヤを解消し残高上限も引下げに