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2022年4月から成人になる18歳・19歳のお客様への取引別対応方法を解説します。
1. 普通預金口座の開設を依頼された…

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通預金口座は、1円単位でいつでも預入れ・払戻しができる預金で、公共料金やクレジットカードの利用代金等の自動振替による引落しの指定口座や給与・年金の受取口座にすることができ、家計簿代わりや財布代わりとして利用され、生活必需品としての役割を果たしています。
普通預金口座を開設すること=預金契約を締結することであって、法律行為の1つを行うことです。普通預金口座は、法人、個人、権利能力のない社団・財団を問わず、だれでも開設することができます。当座勘定取引と違い、開設時に信用状態などの調査は必要ありませんが、行為能力のない人からの口座開設の申し出には応じることはできません。
自然人(個人)の中には、単独で完全な法律行為をすることができないといった行為能力を制限される人が定められています。民法では、このような個人を制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当する)といいます。制限行為能力者と取引する場合には、慎重に取り扱う必要があります。