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ガイドラインの活用を進め、経営者保証への依存から脱却すべきだ。
経営者に対して求める個人保証の在り方を示す「経営者保証に関するガイドライン」(以下、経営者保証ガイドライン)の活用が、金融機関で進んでいる。
経営者保証ガイドラインは日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が策定し、2020年4月に改正された。
21年12月24日に公表された金融庁の調査によれば、経営者保証ガイドラインを踏まえ新規融資全体のうち経営者保証を取らなかった新規融資の割合は増加している(図表1)。

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また20年4月の改正で経営者保証ガイドラインに加えられたのが、二重徴求を原則禁止とする特則だ。これは取引先の代表者が交代する際、既存の融資について前経営者と後継者の両者から保証を取ることを、原則として禁止するものである。
前述の金融庁の調査によれば、取引先の代表者交代時に前経営者と後継者の両方から保証を徴求した件数の割合は年々減少している。特に、改正内容が公表された19年度以降二重徴求の割合は大幅に減り、20年度は17年度のおよそ8分の1になっている(図表2)。

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