
(画像=PIXTA)
Q 取引先企業が持つ有価証券の情報が分かる別表はあるの?
A 別表8(1)を見ると配当があった銘柄を読み取れる
今回のような疑問があれば、「別表8(1)受取配当等の益金不算入に関する明細書」を活用できる。
企業が他の法人の株式などを保有して配当金を受け取ると、原則としてその配当金にも法人税などがかかる。この配当金がどのように捻出されるのかたどると、配当を出す法人は法人税などの税金を負担した後の当期純利益から支払う。構造上、企業が受け取る配当金には二重に税金がかかってしまうのだ。
そこで税務上、企業が受け取る配当金のうち一定の部分は、収益に含めないことになっている。この収益に含めない部分を計算するために作成するのが別表8(1)だ。この別表では、保有する株式や出資を持株割合に応じて次の4種類に区分して記載する。
①完全子法人株式等…企業が発行法人の株式や出資を100%持つ場合に該当。100%子会社の株式など
②関連法人株式等…発行法人の3分の1超の株式や出資を持っている場合に該当
③その他株式等…発行法人の3分の1以下で5%超の株式や出資を持つ場合に該当
④非支配目的株式等…発行法人の5%以下の株式や出資を持つ場合に該当。取引先の持株会に参加している場合や金融機関と取引している場合、純粋な投資目的で保有する上場株式など

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