
(画像=PIXTA)
【売り手の相談9】業務を受託している場合にインボイスは誰が発行することになるの?
取引先の中には、商品の販売を受託し、消費者に商品を販売しているケース(販売業務の委託者が存在する場合)がある。例えば、X社の商品を、代わりにA社が売っている場合などが該当する。インボイスを発行するのは販売を受託したA社だろうか、それとも商品を作り委託したX社だろうか。
ここまで見てきたとおり適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じてインボイスを交付する義務が課されている。委託販売の場合、消費者や販売先に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者なので、原則として委託者(前述のX社)がインボイスを交付しなければならない。
ただし、受託者(同A社)が委託者(X社)を代理して、委託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、相手方に交付することも認められている。このような交付は「代理交付」と呼ばれており、受託者(A社)は適格請求書発行事業者でなくても構わないことを理解しておこう。