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(画像=PIXTA)

【売り手の相談11】内容を誤ったインボイスを交付してしまったらどうすればいいの?

売り手である適格請求書発行事業者(以下、売り手)は、交付した適格請求書、適格簡易請求書または適格返還請求書(以下、インボイス)の記載事項に誤りがあったときは、売り手が、そのインボイスの交付を受けた課税事業者(以下、買い手)に対して、修正したインボイスを交付しなければならない。

すなわち、インボイスを交付した者が、誤りのあるインボイスを修正して改めて買い手に交付しなければならず、買い手は誤りのあるインボイスを勝手に追記・修正をしてはならない。

また、買い手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売り手の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当する。ここでいう仕入明細書とは、いわゆる消化仕入れ(デパート等が陳列する商品の所有権を卸業者やメーカーに残しておき、売上が計上されたと同時に、仕入が計上される取引形態)を行うデパートが売り手に交付する仕入明細書や、建設業の元請業者が作成する出来高検収書などを指す。

仕入明細書に誤りがある場合も、修正したものを交付する必要がある。インボイスの修正は原則として売り手が行うのだが、当該仕入明細書を修正するときは、買い手が修正した仕入明細書を作成し、売り手に確認を求める対応が考えられる。買い手がこの対応を行えば、売り手は改めて修正したインボイスを交付しなくても差し支えない。

なお、修正したインボイスや仕入明細書は、電子データにより交付する場合においても同様の取扱いである。

修正したことが分かるように保存