
(画像=Yotsuba/PIXTA)
個人所得課税❷ 耐震改修工事、特定改修工事を行った場合の税額控除を見直し
控除の追加や要件の一部緩和を実施
【改正のポイント】
既存住宅のリフォームを促進することにより、住宅ストックの性能向上を図り、リフォーム市場の活性化を図るため、住宅リフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、多世帯同居、長期優良住宅)をした場合の特例措置が2年間延長され、さらに、控除の追加や一部の要件の緩和等が実施される。
⑴改正前の制度の概要
①住宅耐震改修特別控除
昭和56年5月31日までに建築された既存住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、耐震改修工事の標準的な費用の額の10%相当額を所得税額から控除できる(図表1)。