
(画像=PIXTA)
Q3 人材紹介会社が企業から受け取る紹介手数料はどれくらいなの?
A 相場は年収の30~40%だが早期退職で払い戻すことも
紹介手数料は人材紹介事業の売上そのものだ。売上原価が大きくかからない分、他業種よりも利益率が高い事業といえる。
有料職業紹介事業で企業から受け取ることができる手数料は、「厚生労働省令で定める手数料」または「届出制手数料(管轄の労働局への事前届出)」から選択でき、後者の人材紹介会社が多い。
届出制手数料は、採用する企業における想定年収の30~40%が相場だ(図表)。想定年収の設定方法は様々だが、基本給に諸手当を含めた月次固定給与の12カ月分に年間賞与を加えた金額が一般的である。賞与は前年度実績などを考慮し、残業手当などの変動手当を含める場合もある。

(画像=近代セールス)
こうした仕組みにより、例えば紹介手数料40%の人材紹介会社は、想定年収600万円の人材を紹介できれば240万円の売上を企業から受け取れる。例外的に特定の職種では求職者から直接手数料を受け取れるが、実際に適用されることは少ない。
注意すべきなのが、紹介した人材が早期退職した際に、手数料を企業に返す返戻金を定めている場合だ。入社後30日・60日・90日、または1カ月・2カ月・3カ月といった期間で定めているケースが多い。短期間で退職するほど返戻率は高くなりやすく、80~100%を戻す場合もある。
特に金融機関が提携先に委託して紹介する場合は、手数料の受取りだけでなく、返戻金の期間や負担割合などのルールにも注意すべきだろう。