
(画像=nonpii/PIXTA)
保険募集にかかる「法律・規制」を改めて確認!適切な案内を実践しよう
保険募集における危うい事例を挙げ、適切な募集とするためのポイントを解説します。
塩川 治明
ケース① 顔見知りだからとはっきり自身の身分を知らせず勧誘を始めた…
- ▼こんなことしていませんか
- 営業店によく来店されるお客様に保険の勧誘を行うことになった。顔見知りだから、自分のことはわかっているだろうと考え、販売代理店である銀行の行員であることや保険募集人であること、販売資格を保有していることなどはっきり知らせず、勧誘を始めた…。
銀行等は、保険代理店という立場に立ち、お客様へ生命保険の勧誘販売行為を行います。店頭によく来店するお客様からすると行職員は顔見知りの1人として信頼を得ているでしょう。しかしながら、その顔見知りの行職員に対する信頼と、勧誘販売行為が可能な人物としての信頼は異なる判断基準といえます。