保険募集,重要関連法制,違反事例,コンプライアンス
(画像=shimi/PIXTA)

ケース⑧ 同意を得ずに お客様の取引情報を利用して保険設計書を作成し保険案内を行った…

▼こんなことしていませんか
限られた時間でお客様の資産情報などをもとにしたニーズに合う提案を行おうと、お客様を訪問する前にあらかじめ保険設計書を作成することにした。職務上知りえたお客様の預金残高や資金の借入状況、資産に関する情報を用いるのは問題ないと考え、お客様の同意を得ていない状態で保険設計書を作成し、保険案内を行った…。

金融機関の行職員が、職務上知りえたお客様の預金残高や資金の借入状況、資産に関する情報(非公開情報)を用いて保険募集にかかわる業務を行おうとする場合には、事前にお客様の同意を得る必要があります(保険業法施行規則212条)。 

ここでいう「保険募集にかかわる業務」の中には、保険募集を行うための「対象者リスト(見込みリスト)」を作成したり、お客様を訪問する前にあらかじめ保険設計書を作成するなどの、「保険募集のための準備行為」も含まれます。 

日付に逆転があると法令違反につながる