景気ウォッチャー調査
(画像=PIXTA)

case2 財産の大半を占める不動産を長男に渡したいお客様

代償分割や遺言作成を紹介し金銭も準備しておくよう伝える

民法に定める法定相続分は、兄弟姉妹間で均等の割合となっており、長男だからといって法定相続分が優遇されているわけではない。にもかかわらずお客様が不動産を優先的に特定の相続人(長男)に相続させたいと話す場合には、次の2つの方法をアドバイスしたい。

遺言を作成する場合遺留分の侵害に注意