ヤンチャ大家が教える「最強ボロ戸建て」投資術2
(画像=PIXTA)

case4 前回相続時に相続登記していないお客

未登記で生じるリスクを伝え相続人と連絡を取るよう促す

お客様の中には、両親が亡くなったときに不動産を相続したものの相続に伴う所有権移転登記(相続登記)を行っていない、もしくは兄弟姉妹間で争族が起こり移転登記できないまま、とりあえず自分が管理しているという人もいる。

このようなケースでお客様自身に相続が発生すると、相続税の申告期限内に遺産が確定しない結果、遺産分割協議が成立せず、相続人は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなるということが起こる。

また、誰がその不動産の固定資産税等を負担するのかが決まらないうえ、売却しようとしたり、未登記の土地の上に建物を建てたりしようとしても手続きが進まない。さらに、未登記の土地に不法投棄等がなされた場合でも誰が対応するのか決まらないなど、将来的に問題になることが多い。

加えて、2021年4月28日に交付された「民法・不動産登記法等の改正」により、24年4月以降は相続等に伴う相続登記が義務化される。相続登記の義務化は過去の相続にも適用され、24年4月1日時点で不動産の登記名義が故人のままとなっている場合には、3年以内に所有権移転登記をしないと、過料の対象となる可能性がある。

相続登記を行っていない不動産があるお客様には、そのままにしておくと様々な問題が発生する可能性があることを伝え、すぐ対応するようアドバイスしたい。

おい・めいが交渉相手となることも